民法 表見代理とは

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2018/08/14 民法 表見代理とは

民法 表見代理とは
 はじめに表見代理とは、 代理人ではないにも関わらず、代理らしく振舞っている者と取引をした場合に 一定の要件のもとで、本人への効果帰属を認める(有効な代理がなされたと同様の効果を認める)というものであり、典型例としては民法109条、110条、112条の三つがある。
このうち110条は表見代理のうち、権限外の行為の表見代理について規定している。110条では代理人がその権限外の行為をした場合、つまり、越権行為をおこなった場合に、その越権行為の相手方が正当な理由によって代理人に権限があると信じたときは、第109条と同じように、本人は、代理人が第三者との間でおこなった行為について、責任を負わなくてはならない。
しかし、本条は代理権があることが前提のであることから、まったく代理権がない者がした行為には適用されない。また、実際にどのような越権行為に本条が適用されるかについては、様々な判例があるが、画一的な基準は示されていない。
 代理権がないために無権代理となる場合にあって、代理権の存在を推測させるような客観的事情(代理権があるかのような外観の作出)があるために、相手方がこれを信頼して代理権があると思って取引関係に入る場合がある。このような場合に、相手方の信頼・取引の安全を保護するために、その無権代理行為を有効な代理行為として扱い、その効果を本人に帰属させる制度を表見代理という。



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