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2019/3/19 公的年金制度における支給開始年齢について

公的年金制度における支給開始年齢について
 厚生年金の改革では現役時代に拠出した保険料で年金給付を賄う「積み立て方式」の導入が提案されている。
現行制度における世代間格差を是正し,年金負担の経済活動に対する中立性を回復し、制度運営の効率化を図る手段として期待される。
積み立て方式による年金制度の再編をしなければならないと考えられる。公的年金を社会保険の原点に戻すという観点から「フェアな年金制度」を実現しなければならない。
また、年金制度を積み立て方式に近づける改革によって、世代間の公平化を目指し、個人の保険料拠出額と年金受給額が一致しなければならないと指摘したい。
 具体的には、現時点で発生している受給権に対応する年金はそのまま支給する。次に、支給開始年齢の弾力化と賃金スライド制の凍結によって給付削減を行ったうえで、将来の受給額と均等するように保険料を改訂すれば、従来の賦課方式が積み立て方式に収斂していく。
また今後の加入者の保険料は、積立金の元利合計が給付総額と均等させる。支給開始年齢においても現時点での延長は禁止するなどである。





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