刑法総論

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2019/9/27 刑法総論

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〈事例〉
 甲は、同じ会社の社員寮に住む同僚のAと、寮の食堂において些細なことから口論となった。短気なAが、突然、刃渡り10センチメートルの小型ナイフを取り出し、その柄の部分で甲の頭を殴りつけ、さらに攻撃をしかけようとするので、甲は手拳で数回Aの顔面を殴りつけ、さらに足で腹部を蹴ってAを後ろ向きに転倒させた(以下、「第一暴行」という。)。
Aは、自室に逃げ帰ろうとしたが、甲は、怒りと興奮が収まらず、さらにAを追いかけていき、Aの部屋の前でAをつかまえて、その顔面を二度、三度足で蹴り、もう一回、背中から転倒させた(以下、「第二暴行」という。)。
Aは後頭部に全治一月の重い傷害を負ったが、それが第一暴行による傷か、第二暴行による傷かは明らかにならなかった。

〈設問〉
(1)この事例における甲の刑事責任を明らかにせよ。

※ポイント①
ここでの主な論点は正当防衛・緊急避難・過剰防衛の3点である。甲とAとのやり取りの中で甲の刑事責任を明らかにするためには、以下のポイントを整理する必要がある。

・甲の第一暴行は、正当防衛にあたるのか。
・甲の第二暴行は、過剰防衛にあたるのか。

まずはこれらの論点から整理する。
 はじめに、甲は同僚のAと口論になり、刃渡り10センチメートルの小型ナイフの柄の部分で殴られ、さらに攻撃されそうになったため、Aに反撃をした第一暴行において、正当防衛という点で論じる。正当防衛は、急迫不正の侵害に対する防衛行為であるが、「やむを得ず」にした行為でなければ成立しない(刑法36条1項)。…
…続く






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